2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
今般の地方公共団体からの提案のうち転出届の受付や印鑑登録の廃止の申請の受付等の手続につきましては、内容を精査いたしまして事実行為としての整理が可能であることから、郵便局における取扱いを可能とさせていただきたいと考えてございます。
今般の地方公共団体からの提案のうち転出届の受付や印鑑登録の廃止の申請の受付等の手続につきましては、内容を精査いたしまして事実行為としての整理が可能であることから、郵便局における取扱いを可能とさせていただきたいと考えてございます。
印鑑登録の廃止申請はその事務で完結するので問題がないんですが、転出に関する手続は、届出の受付と転出証明書の引渡しだけで切り取ることに私は意味があるのか疑問なんです。 何を言っているかというと、通常、転出というのは、介護保険とか国保とか児童手当とか軽自動車税とか、様々なものが手続が必要なんですよ。結果としてまた役場に出向かなければならないのであれば、余り意味がないように感じます。
それから、もう一点地方公共団体から今回要望があったのが、例えば転入届であるとか印鑑登録事務といった事務について今回は法改正のやはり対象外となっておりますけれども、その理由についてお尋ねします。
我が党は、不動産保有の有無にかかわらず市町村が認可地縁団体を定める地方自治法改正や、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務に転出届の受付及び転出証明書の引渡し並びに印鑑登録の廃止申請の受付の事務を追加する法律改正、及び、都道府県経由事務を廃止し国に対する申請手続を簡素化する法律改正等については、反対するものではありません。
今回の地方公共団体からの提案のうち、転出届の受付や印鑑登録の廃止の申請の受付等の手続につきましては、内容を精査し、事実行為としての整理が可能であることから、郵便局における取扱いを可能としたものでございます。
内容がちょっと細かくなりますが、改正法では、地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる事務として、転出届の受付、転出証明書の引渡し並びに印鑑登録の廃止申請の受付を事務として追加するとしております。政府は、これにより、郵便局において取扱い可能な地方公共団体の事務が拡大し、住民の利便性の確保及び運営の合理化に資するとしていらっしゃいます。
なお、実印や銀行印など本人確認や意思の担保の手段として必要不可欠な印章については、印鑑登録制度等とともに今後とも残ることになるということでございます。
このコンビニエンスストア等での自動交付のサービスは、マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードを利用して、市区町村が発行する証明書、例えば住民票の写しであったり印鑑登録証明書などが全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から取得できるサービスです。 このコンビニエンスストア等での交付サービスですが、二〇一〇年から始まったと承知しておりまして、今年で十一年目ということになります。
利用件数もマイナンバーカードの交付の増と相まって年々増加しており、令和二年度においては、住民票の写しが前年度比約七二%増の約四百十万通、印鑑登録証明書が前年度比約六〇%増の約二百九十八万通といずれも大きく増加しております。 コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードの利活用方法の一つとして住民にとって利便性の高いサービスでございますので、更にその普及を図ってまいります。 以上でございます。
印章を全てなくすということではございませんし、実印や銀行印など本人確認や意思の担保において必要不可欠な印章については、印鑑登録制度等とともに今後とも残るというふうに理解をしております。 この趣旨が正しく伝わるように、引き続き国民の皆様に丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。
その際、印鑑登録が適正に行われるように、送信された印影が原寸大であることを確保するために、目盛りつきの専用の用紙に押印してスキャンすることや、印影の鮮明さを確保するために、印影の画像データについて一定以上の解像度が必要であることなどを求めております。
また、昨年十二月に閣議決定されました令和二年の地方からの提案等に関する対応方針に基づきまして、転出届の受付、印鑑登録の廃止申請の受付等の事務についても郵便局で取扱い可能となるよう、郵便局事務取扱法を改正すべく、現在準備を進めておるところでございます。
今般、地方分権改革に係ります地方からの提案募集におきまして、郵便局で取扱い可能な地方公共団体の事務に転出届及び印鑑登録の廃止申請の受付等を追加してほしい旨の提案があり、十一月十六日の有識者会議で対応方針を御了承いただいたところでありますけれども、これは、住民の利便性の確保及び行政運営の合理化に資するものであるというふうに考えております。
泰阜村では、村の南部にある支所の業務について、近隣の郵便局へ証明書交付、住民福祉関係の届出、印鑑登録などの事務を委託してきました。この資料で、ほかにも、石川県加賀市、福島県二本松市、静岡県東伊豆町においても支所等の業務を郵便局に委託したと書かれています。 現在、このように自治体の事務を郵便局に委託したのはかなり増えていると思われますけれども、幾つあるでしょうか、伺います。
実印や銀行印など本人確認や意思の担保において必要不可欠な印章につきましては、印鑑登録制度等とともに今後とも残ることになると承知しております。 今後とも、印章自体が廃止されるといった誤解が生じることのないように、国民の皆様方に丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。
この点、現在、総務省において、令和二年度第一次補正予算により、市町村の住民情報をバックアップして保管するとともに、住民票の写し、印鑑登録証明書のコンビニ交付に活用することを目的とするクラウド型バックアップセンターを構築中と聞いてございます。
そのための最初の一歩として、行政が民間に求めている手続の中で、印鑑登録や銀行などの登録印以外の単なる認め印についてはこれを廃止したいというふうに考えております。一万五千ある手続のうち八十五を除いて、今、認め印の廃止という方向で動いております。残されるものはほぼ、印鑑証明の必要なものあるいは金融機関などの登録印ということになります。
印鑑登録をしているもの、あるいは銀行などに登録した印については今回残すことも考えなければいけないと思っておりますし、例えば民間での契約書というのは印鑑証明を要するものもたくさんございます。いずれデジタル化が進めば電子認証にこうしたものも置き換わるということが将来あり得ると思いますが、今回はまず行政の手続に関して個人認証にならない認め印をできれば全廃したい、そのように考えているところでございます。
○武田国務大臣 コンビニでの、まず住民票の方は三・三%、印鑑登録証明は四・一%であります。 今、コンビニを使用できる市区町村の人口の合計というのはもう既に一億人を超えていますが、やはり我々が反省しなきゃならないのが、絶対的な普及率がマイナンバーカードは低いということで、これを徹底的に上げることによって更にこの使用率というのは上がってくると思います。
○中島委員 この話はもうやめますけれども、日本の印鑑登録制度、IT社会と共存していく、そんな社会のために大臣もぜひ更に努力をしていただきたいと思いますし、私も山梨の人間なので、ぜひその辺は御理解をしていただきたいと思います。 時間も限られておりますので、今回の法改正で人文科学に係る科学技術が法の対象になった件について、御質問をさせていただきたいと思います。
取って、印鑑登録証明書を取りに行ったんです、千代田区役所に。マイナンバーカードで取れないんですよ。何で取れないかと言ったら、取れないんですと。で、印鑑登録証明カードを持ってきてくれと言うんです。じゃ、このマイナンバーカードで印鑑登録どこで取れるんですかと言ったら、コンビニのコピー機で取れますと言う。 私はちょっとこれ何かおかしいんじゃないかと思ったんですけど、事実そうですね。
印鑑登録を持っていって、印鑑登録がある区役所に行って、そのマイナンバーカードは使えなかったわけですね。だけど、遠いところ、例えば参議院のコンビニのコピー機ではそれが使えるわけですね。これ、何か本末転倒ではないかなと僕は思うんですけれども、これ利便性の向上になっているんでしょうか。
印鑑登録証明書の発行は各市区町村の条例に基づいて行われるものでありますが、印鑑登録証明書の交付を受ける場合には、市区町村の窓口で印鑑登録証を添えて書面で申請することが一般的であります。印鑑登録証が必要ということでございます。
印鑑登録証明書でパスポートを偽造して大企業に土地取引を持ちかける、こういった成り済まし事件が発生している状況なわけです。 電子申請によって対面での手続はなくなるため、成り済ましの防止ですとかセキュリティーの確保がより重要となってくるのではないかなと思いますが、こういった問題についてどのような対策を講じられるのでしょうか。
なお、自動車保有関係手続とマイナンバー制度との連携につきましては、現在、自動車保有関係手続をオンラインで一括して行うワンストップサービスにおきまして、マイナンバーカードが有する本人確認機能を活用することにより印鑑登録証明書の添付を不要としているところであり、この仕組みの利用の促進に努めてまいります。
意思に基づいた登録の申請であること、それから、手続の代理申請を依頼する場合に必要な委任状が真正なものであることを確認するためにということでございますけれども、ほとんどの場合、委員も御存じかと存じますが、ディーラーの方に自動車登録手続の際に委任を消費者の方はなさっているという中で、それが本人の方の意思に基づいた申請であるかどうかということは、必要な委任状が真正なものであることを確認していくものとして印鑑登録証明書
○福田政府参考人 自動車登録手続におきましては、本人の意思に基づいた登録の申請であること、手続の代理申請を依頼する場合に必要な委任状が真正なものであることを確認するため、印鑑登録証明書の添付を求めているところでございます。
もう一つは、改姓する側に印鑑登録や銀行口座あるいは公的資格の名義変更、氏名変更を始め、様々な公的、私的な諸手続の負担、そしてこれには費用負担も伴います。こんなことが問題視されているわけであります。さらには、国際的に見れば、日本だけです。夫婦が同姓を義務付けられている国という、国際的に見れば異例な状況にあるということの認識に立たなければいけないと思います。
例えば、自分の所有している土地が崖崩れの危険があるということで自治体に譲りたいと、そう考えて登記簿を調べましたら共同所有だということが分かりまして、じゃ、その所有者が国内在住であればすぐに各人の署名と印鑑登録証明ですか、これがあれば手続完了するんですが、そのうちの一人が例えば海外在住だとしますと、領事館に赴き、領事の面前で署名及び捺印による証明をしなければいけないということで、今回、所有者土地不明を